川崎町地域子育て支援センター

お知らせ

Q. 児童扶養手当ついて

父母の離婚、父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について手当を支給し、母子・父子家庭等の生活の安定を図り、自立を促進する制度です。
○手当額
支給額(0歳から18歳に達する最初の3月31日までの児童、所得制限あり)
※所得に応じて全額支給と一部支給があります。
・全額支給 月額43,160円(令和2年4月〜)
・一部支給 月額43,150円〜月額10,180円
※第2子は 
・全額支給 10,190円
※第3子は  6,110円
加算されます。
(ただし、所得額に応じて減額されることがあります。)
※物価変動に応じた改定あり。

○手続きに必要なもの
・請求者及び対象児童の戸籍謄本と家族全員の健康保険証・個人番号(マイナンバー)
・印鑑・銀行等の通帳・その他必要な書類(賃貸契約書・年金証書等)
※平成26年12月1日から「児童扶養手当法」が改正されました。
これまで、公的年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(支給開始日)申請の翌月分から支給開始。

○申請の窓口 問合せ先
福祉課 子ども係
電話0947-72-3000 (内線131 132)


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